本社スタッフブログBlog

不動産の開発とはなんぞや・・・

先日建築士の免許証を携帯型に変え、
大臣名が変わってしまい少しだけショック

開発課 古賀です

紙の免許証の時は知る人ぞ知る

「林寛子大臣」

そう!

あの

「扇千景さん」

気に入ってたんですが・・・・
残念です・・・
ま、
紙の免許証は記念に取っておきます・・・




さて、今回はよくある
開発って何ぞや!って事で。


私、所属が開発課

開発と言うと、何か発明でもしそうですが、
私の方は
「不動産の開発」



でも、不動産の開発って?と思われるので、
少しご説明を・・・



まず、開発行為とは。
都市計画法第4条12項によりますと。

開発行為」とは、
主として建築物の建築又は
特定工作物の建設の用に供する目的で
行なう土地の区画形質の変更をいう。


とあります。




むずっ!!



条文ってなんで難しく書くのでしょうね



で、

どうゆう事?ってなりますが





超簡単に言うと、

「家を建てる為の土地つくり」

 が開発って事です




少し細かく言うと開発かどうかは



①建物を建てる為の土地づくりか?

なので、
建物を建てる為でなければ、
開発行為にはなりません。
例えば、露天の資材置き場、
家庭菜園等ですね。


②区画の変更があるか?

つまり、
家を建てるのに
敷地の境界を変更
または
道路等の公共施設を作ったり、
なくしたりする事があるか?


 図で説明すると

 図①の様な土地があり

   

 図②の様に「単に敷地を分割」するのは
 区画の変更ではありません。


   


 図①や図②を図③に「道路」をつくり、
 形を変える事は区画の変更となります。


   

③形状の変更があるか?

形状の変更とは、
「切土(土を削ったり)、
盛土(土を盛ったり)」

等をする事。 

家を建てる時の土地の掘削等は
形状の変更にはなりません。

   

どの位削ったり盛ったりしたら
形状変更となるかは
自治体ごとに変わる様です


④性質の変更があるか?
農地などの土地を
家が建てられる土地(宅地)にする場合
等が性質の変更になります。




なんやかんやややこしいですね

それでもって、
「開発になるから何だ?」
って事になりますが、

開発する場合は

「許可申請が必要」
になる事があると言う事です。





どんどん、深みにはまる気がしますので、
今回はここまで・・・・





家づくりにはわからない費用が
色々かかる事もあります。


開発もその一つ。



許可申請があればその
費用もかかります。



いつの間にか
予算オーバーにならない様に、
まずは気になる事はご相談を






※八女市龍ケ原分譲地
※造成中分譲地
・佐賀市金立町千布
・久留米市長門石1丁目
・久留米市大善寺町宮本




詳しくは開発課古賀まで









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